google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法:代理の基本・無権代理・表見代理 | 宅建合格部

民法:代理の基本・無権代理・表見代理

代理とは

代理人が本人の名で法律行為を行い、その効果が本人に帰属する制度。任意代理(委任による)と法定代理(法律による)があります。

代理権の消滅原因

  • 本人の死亡、代理人の死亡
  • 代理人の破産手続開始決定または成年後見開始
  • 委任の終了(任意代理)

無権代理

代理権のない者が代理人として行為した場合。本人が追認すれば有効、追認しなければ無権代理人が責任を負います(本人に対し履行または損害賠償)。

表見代理

外観上代理権があるように見える場合、善意・無過失の相手方を保護するため、本人に効果が帰属する制度。

表見代理の3類型

  • 代理権授与の表示(109条)
  • 権限外の行為(110条)
  • 代理権消滅後の行為(112条)

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