代理とは
代理人が本人の名で法律行為を行い、その効果が本人に帰属する制度。任意代理(委任による)と法定代理(法律による)があります。
代理権の消滅原因
- 本人の死亡、代理人の死亡
- 代理人の破産手続開始決定または成年後見開始
- 委任の終了(任意代理)
無権代理
代理権のない者が代理人として行為した場合。本人が追認すれば有効、追認しなければ無権代理人が責任を負います(本人に対し履行または損害賠償)。
表見代理
外観上代理権があるように見える場合、善意・無過失の相手方を保護するため、本人に効果が帰属する制度。
表見代理の3類型
- 代理権授与の表示(109条)
- 権限外の行為(110条)
- 代理権消滅後の行為(112条)


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