google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 都市計画法の地域地区・促進区域・遊休土地を解説 | 宅建合格部

都市計画法の地域地区・促進区域・遊休土地を解説

用途地域以外の地域地区

主な地域地区の種類

  • 特別用途地区:用途地域の制限を補完・強化(地方公共団体の条例で定める)
  • 高度地区:建築物の高さの最高限度または最低限度を定める
  • 高度利用地区:容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度等を定める
  • 特定街区:街区単位で建築物の形態を一体的に整備する地区
  • 景観地区:市街地の良好な景観を形成するための地区

防災街区整備地区計画

密集市街地等において、防災機能を確保しつつ土地の合理的かつ健全な利用を図るための地区計画です。

地区計画

地区計画とは、地区の特性に応じてきめ細かく土地利用・建築等のルールを定める都市計画です。用途地域の制限を緩和したり、さらに強化したりすることが可能です。

  • 地区計画の区域内で土地の形質変更・建築等を行う場合は市町村長への届出が必要
  • 届出は行為開始の30日前まで

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