二重売買とは
AがBに不動産を売った後、同じ不動産をCにも売ってしまうケースが「二重売買」です。この場合、先に登記を備えた者が所有権を取得します(民法177条)。
例
A→B(売買契約)→ A→C(二重売買)→ CがBより先に登記 → Cが所有権取得(Bはお金の損害賠償しか請求できない)
悪意者への対抗
CがBへの売買を知っていた(悪意)としても、それだけでは登記を備えたCの所有権取得は有効です。
背信的悪意者
ただし、Cが背信的悪意者(Bを害する目的で購入した者等)の場合は、Cが登記を備えていてもBは対抗できます。背信的悪意者は民法177条の「第三者」にあたらないからです。
登記の種類と優先順位
不動産登記には受付番号があり、先に登記を申請した者が優先します。同日の申請は受付番号の若い方が優先します。


コメント