google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法の物権変動・二重売買の法律関係を図解で解説 | 宅建合格部

民法の物権変動・二重売買の法律関係を図解で解説

二重売買とは

AがBに不動産を売った後、同じ不動産をCにも売ってしまうケースが「二重売買」です。この場合、先に登記を備えた者が所有権を取得します(民法177条)。

A→B(売買契約)→ A→C(二重売買)→ CがBより先に登記 → Cが所有権取得(Bはお金の損害賠償しか請求できない)

悪意者への対抗

CがBへの売買を知っていた(悪意)としても、それだけでは登記を備えたCの所有権取得は有効です。

背信的悪意者

ただし、Cが背信的悪意者(Bを害する目的で購入した者等)の場合は、Cが登記を備えていてもBは対抗できます。背信的悪意者は民法177条の「第三者」にあたらないからです。

登記の種類と優先順位

不動産登記には受付番号があり、先に登記を申請した者が優先します。同日の申請は受付番号の若い方が優先します。

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