開発許可の基準
開発許可の基準は技術基準(33条)と立地基準(34条)に分かれます。
技術基準(33条)
全ての区域の開発行為に適用される基準です。
- 道路・公園・広場等の公共施設の整備
- 自己の居住用以外:区画の最低面積規制
- 排水・地盤・防災上の安全性
- 給水施設の整備
立地基準(34条)
市街化調整区域での開発行為に追加的に適用される基準です。原則として市街化調整区域では開発許可が下りませんが、以下の場合は許可されます:
- 農業・林業・漁業のための施設・住宅
- 市街化調整区域内の日常生活に必要な店舗(1号立地)
- 工場と密接に関連する施設(2号立地)
- 既存の権利者のための住宅(14号立地)
- 都道府県等の条例で定める区域(11号・12号立地)


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