google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 都市計画法の開発許可基準(立地基準・技術基準)を解説 | 宅建合格部

都市計画法の開発許可基準(立地基準・技術基準)を解説

開発許可の基準

開発許可の基準は技術基準(33条)立地基準(34条)に分かれます。

技術基準(33条)

全ての区域の開発行為に適用される基準です。

  • 道路・公園・広場等の公共施設の整備
  • 自己の居住用以外:区画の最低面積規制
  • 排水・地盤・防災上の安全性
  • 給水施設の整備

立地基準(34条)

市街化調整区域での開発行為に追加的に適用される基準です。原則として市街化調整区域では開発許可が下りませんが、以下の場合は許可されます:

  • 農業・林業・漁業のための施設・住宅
  • 市街化調整区域内の日常生活に必要な店舗(1号立地)
  • 工場と密接に関連する施設(2号立地)
  • 既存の権利者のための住宅(14号立地)
  • 都道府県等の条例で定める区域(11号・12号立地)

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