物権変動とは?
物権の変動(取得・喪失・変更)を第三者に対抗するためには、登記(不動産の場合)や引渡し(動産の場合)が必要です(民法177条・178条)。
二重譲渡の問題
同一の不動産をAがBとCに二重に譲渡した場合、先に登記を備えた方が所有権を取得します。
登記なしで対抗できる第三者
- 不法占拠者
- 不法行為者
- 詐欺・強迫を行った者
- 背信的悪意者(判例)
登記なしで対抗できない第三者
- 善意の転得者(背信的悪意者からの転得者であっても、転得者自身が善意無過失なら対抗不可)
試験のポイント
- 「登記なくして対抗できるか?」が問われる典型問題
- 取消し後の第三者→登記で対抗関係
- 解除後の第三者→登記で対抗関係


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