google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 抵当権の消滅事由|弁済・代物弁済・混同 | 宅建合格部

抵当権の消滅事由|弁済・代物弁済・混同

抵当権が消滅する場合

抵当権は担保物権であり、被担保債権が消滅すると付従性により消滅します。また、物権としての独自の消滅事由もあります。

抵当権の消滅事由

  • 弁済:被担保債権の全額弁済→付従性で消滅
  • 代物弁済:代わりの物で弁済
  • 混同:債権者と債務者が同一人に→例外あり
  • 時効:抵当権自体の消滅時効(20年)
  • 競売による消滅:競売実行で目的物上の抵当権は消滅

抵当権と第三取得者

抵当権設定後に目的物を取得した第三者(第三取得者)は、抵当権消滅請求をすることができます。

試験のポイント

  • 一部弁済では抵当権は消滅しない(全額弁済が必要)
  • 代価弁済:第三取得者が抵当権者に弁済すれば抵当権消滅

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