抵当権が消滅する場合
抵当権は担保物権であり、被担保債権が消滅すると付従性により消滅します。また、物権としての独自の消滅事由もあります。
抵当権の消滅事由
- 弁済:被担保債権の全額弁済→付従性で消滅
- 代物弁済:代わりの物で弁済
- 混同:債権者と債務者が同一人に→例外あり
- 時効:抵当権自体の消滅時効(20年)
- 競売による消滅:競売実行で目的物上の抵当権は消滅
抵当権と第三取得者
抵当権設定後に目的物を取得した第三者(第三取得者)は、抵当権消滅請求をすることができます。
試験のポイント
- 一部弁済では抵当権は消滅しない(全額弁済が必要)
- 代価弁済:第三取得者が抵当権者に弁済すれば抵当権消滅


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