契約の成立
契約は、申込みに対して承諾することで成立します(民法522条)。2020年の民法改正により、契約は原則として承諾の意思表示が申込者に「到達」した時点で成立します。
申込みの拘束力
申込みに承諾期間を定めている場合、その期間中は申込みを撤回できません。ただし、相手方が承諾できなくなるような事情(死亡・成年後見開始など)が生じた場合は消滅します。
隔地者間の契約成立時期
民法改正前:発信主義(承諾の発信時)
民法改正後(2020年施行):到達主義(申込者への到達時)
電子契約の成立
メール等の電子的方法での意思表示も、相手方の使用するコンピュータに到達した時に効力を生じます。
2020年改正で「到達主義」に統一された点は必ず押さえておきましょう。


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