google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 都市計画法:用途地域13種類の建築制限をわかりやすく整理 | 宅建合格部

都市計画法:用途地域13種類の建築制限をわかりやすく整理

用途地域とは

都市の土地利用を適切に整序するために、地域ごとに建築できる建物の種類を制限する制度です。現在13種類あります。

住居系用途地域(8種類)

  • 第一種低層住居専用地域:低層住宅専用(高さ10mまたは12m制限)
  • 第二種低層住居専用地域:コンビニ等小規模店舗も可
  • 田園住居地域:農地と低層住宅が共存
  • 第一種中高層住居専用地域:中高層住宅専用(1,500㎡以下の店舗可)
  • 第二種中高層住居専用地域:やや広い店舗・事務所も可
  • 第一種住居地域:住居主体(3,000㎡以下の店舗・事務所可)
  • 第二種住居地域:大規模店舗・カラオケ等も可
  • 準住居地域:幹線道路沿いの自動車関連施設も可

商業系・工業系用途地域(5種類)

  • 近隣商業地域・商業地域:商業施設中心
  • 準工業地域:軽工業(住宅・商業施設も可)
  • 工業地域:工業中心(住宅可、学校・病院不可)
  • 工業専用地域:工業専用(住宅・店舗不可)

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