地価公示法の目的
地価公示法は、都市およびその周辺の地域における標準地の正常な価格を公示し、土地取引の指標とするとともに、公共事業の補償基準等に活用することを目的とします。
公示価格の仕組み
- 機関:国土交通大臣が土地鑑定委員会を設置
- 標準地:都市計画区域その他の区域の中から適切に選定
- 評価:2名以上の不動産鑑定士の鑑定評価を基に土地鑑定委員会が決定
- 基準日:毎年1月1日
- 公示:3月に官報告示
公示価格の効力
- 土地取引の当事者は公示価格を規準として取引を行う努力義務
- 公共事業の補償価格の基準
- 不動産鑑定士の鑑定評価の規準
「1月1日基準・3月公示」「2名以上の鑑定士」は頻出ポイントです。


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