事務所に必要な設置物
宅建業者は事務所において、以下の書類・標識等を設置しなければなりません。
1. 標識の掲示
事務所および案内所等に、業者名・免許証番号等を記載した標識を掲示する義務があります。
2. 帳簿の備え付け
- 取引があるごとに記載
- 各事務所に備え付け
- 帳簿の保存期間:10年間(宅建業者が自ら売主の新築住宅は10年)
3. 従業者名簿の備え付け
- 従業者の氏名・住所・証明書番号等を記載
- 取引の相手方の請求があれば閲覧させる義務
- 保存期間:最終記載から10年間
4. 従業者証明書の携帯
従業者は業務時に常に従業者証明書を携帯し、取引の相手方から請求された場合は提示しなければなりません。


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