手付とは
売買契約締結に際して買主から売主に交付される金銭。宅建業法上は「解約手付」と推定されます。
解約手付の性質
相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を返還して契約を解除できます。
宅建業者が自ら売主の場合の手付制限
- 手付の額は代金額の20%以内
- 例:代金3,000万円 → 手付は600万円以内
- この制限を超える手付の定めは、その超える部分が無効
手付貸与等の禁止
宅建業者は、契約締結の誘引として、手付について信用の供与(貸付け・立替払い等)をすることが禁止されています。買主に手付を「立て替えて」あげることは絶対にNGです。
「手付額20%以内」と「手付貸与等の禁止」はセットで覚えましょう。


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