google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法:手付の性質と手付貸与等の禁止 | 宅建合格部

宅建業法:手付の性質と手付貸与等の禁止

手付とは

売買契約締結に際して買主から売主に交付される金銭。宅建業法上は「解約手付」と推定されます。

解約手付の性質

相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を返還して契約を解除できます。

宅建業者が自ら売主の場合の手付制限

  • 手付の額は代金額の20%以内
  • 例:代金3,000万円 → 手付は600万円以内
  • この制限を超える手付の定めは、その超える部分が無効

手付貸与等の禁止

宅建業者は、契約締結の誘引として、手付について信用の供与(貸付け・立替払い等)をすることが禁止されています。買主に手付を「立て替えて」あげることは絶対にNGです。

「手付額20%以内」と「手付貸与等の禁止」はセットで覚えましょう。

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