建物賃貸借(借家権)
借地借家法は、建物の賃貸借にも適用され、賃借人(借家人)を保護しています。
普通借家の存続期間
- 存続期間は1年以上で定める(1年未満の場合は期間の定めなしとみなす)
- 期間の定めなし:当事者はいつでも解約の申入れ可能
更新拒絶・解約の要件
- 貸主からの更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要
- 正当事由の判断:自己使用の必要性、立退料の提供なども考慮
- 賃貸人は更新拒絶を期間満了の1年前〜6か月前までに通知
定期建物賃貸借
- 更新なし(契約期間満了で終了)
- 書面(公正証書でなくてもよい)で契約する必要あり
- 貸主は契約終了の1年前〜6か月前までに借主に通知義務
- 床面積200㎡未満の居住用は、やむを得ない事情があれば途中解約可能


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