google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 借地借家法:借家権の存続期間と更新・解約の手続き | 宅建合格部

借地借家法:借家権の存続期間と更新・解約の手続き

建物賃貸借(借家権)

借地借家法は、建物の賃貸借にも適用され、賃借人(借家人)を保護しています。

普通借家の存続期間

  • 存続期間は1年以上で定める(1年未満の場合は期間の定めなしとみなす)
  • 期間の定めなし:当事者はいつでも解約の申入れ可能

更新拒絶・解約の要件

  • 貸主からの更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要
  • 正当事由の判断:自己使用の必要性、立退料の提供なども考慮
  • 賃貸人は更新拒絶を期間満了の1年前〜6か月前までに通知

定期建物賃貸借

  • 更新なし(契約期間満了で終了)
  • 書面(公正証書でなくてもよい)で契約する必要あり
  • 貸主は契約終了の1年前〜6か月前までに借主に通知義務
  • 床面積200㎡未満の居住用は、やむを得ない事情があれば途中解約可能

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