手付金等の保全措置とは
宅建業者が自ら売主の場合、買主から受け取る手付金等が一定額を超えるときは、保全措置を講じなければ受領できません。
保全措置が必要な金額の閾値
| 物件の状態 | 保全措置が必要な場合 |
|---|---|
| 工事完了前(未完成) | 手付金等が代金の5%超または1,000万円超 |
| 工事完了後(完成済) | 手付金等が代金の10%超または1,000万円超 |
3つの保全方法
- ①銀行等による保証委託契約:銀行が連帯保証
- ②保険事業者との保証保険契約:保険により保全
- ③指定保管機関による保管:工事完了後の物件のみ利用可能
試験ポイント
「未完成は5%・完成は10%」で覚えましょう。また手付金の上限は代金の20%です。保全措置の対象外(例外)として所有権移転登記を受けた場合は保全不要です。


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