google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法:従業者証明書と従業者名簿の管理義務 | 宅建合格部

宅建業法:従業者証明書と従業者名簿の管理義務

従業者証明書の携帯義務

宅建業者は、その従業者に対して、従業者証明書を携帯させなければなりません。従業者は取引の関係者から請求があった場合、証明書を提示する義務があります。

従業者証明書の記載事項

  • 従業者の氏名
  • 宅建業者の商号・名称
  • 免許証番号
  • その者が従業者である旨(宅建士であるかどうかの別)

従業者名簿

宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引関係者から閲覧の請求があった場合、閲覧させなければなりません。名簿は最終記載から10年間保存義務があります。

帳簿の備付け義務

  • 事務所ごとに業務に関する帳簿を備える義務
  • 帳簿は各事業年度末に閉鎖し、5年間保存
  • ただし、自ら売主の場合の新築住宅は10年間保存

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