従業者証明書の携帯義務
宅建業者は、その従業者に対して、従業者証明書を携帯させなければなりません。従業者は取引の関係者から請求があった場合、証明書を提示する義務があります。
従業者証明書の記載事項
- 従業者の氏名
- 宅建業者の商号・名称
- 免許証番号
- その者が従業者である旨(宅建士であるかどうかの別)
従業者名簿
宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引関係者から閲覧の請求があった場合、閲覧させなければなりません。名簿は最終記載から10年間保存義務があります。
帳簿の備付け義務
- 事務所ごとに業務に関する帳簿を備える義務
- 帳簿は各事業年度末に閉鎖し、5年間保存
- ただし、自ら売主の場合の新築住宅は10年間保存


コメント