免許の基準
宅建業の免許を申請する際には、法人・個人を問わず一定の要件を満たす必要があります。欠格事由に該当する場合は免許を受けられません。
法人の場合の欠格事由
- 役員(取締役等)または政令使用人が個人の欠格事由に該当する場合
- 暴力団員が事業活動を支配している場合
専任の宅建士の要件
- 専任:常時勤務(原則として同一場所に勤務する者、在宅勤務の場合も含む)
- 他の事務所の専任宅建士と兼務不可
- 他の法人の代表者(常勤)等との兼務は原則として不可
政令使用人
本店・支店の代表者(支配人)として、宅建業に関する契約を締結する権限を持つ者。政令使用人も欠格事由のチェック対象となります。
「政令使用人」という概念は宅建試験では盲点になりやすい重要テーマです。


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