標識の掲示義務
宅建業者は、事務所その他の一定の場所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める様式の標識(業者票)を掲示しなければなりません。
標識を掲示しなければならない場所
- 事務所
- 案内所等(届出が必要な場所)
- 継続的に業務を行う施設
業者票の記載事項
- 商号・名称
- 代表者の氏名
- 免許証番号・免許の有効期間
- 主たる事務所の所在地
- 専任の宅地建物取引士の氏名(事務所に限る)
案内所等の特例
他の宅建業者が分譲する物件の案内所等に代理・媒介として設置する場合、当該案内所を設置した宅建業者の標識に、分譲する宅建業者の情報も記載する必要があります。


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