google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法:標識の掲示義務と業者票の記載事項 | 宅建合格部

宅建業法:標識の掲示義務と業者票の記載事項

標識の掲示義務

宅建業者は、事務所その他の一定の場所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める様式の標識(業者票)を掲示しなければなりません。

標識を掲示しなければならない場所

  • 事務所
  • 案内所等(届出が必要な場所)
  • 継続的に業務を行う施設

業者票の記載事項

  • 商号・名称
  • 代表者の氏名
  • 免許証番号・免許の有効期間
  • 主たる事務所の所在地
  • 専任の宅地建物取引士の氏名(事務所に限る)

案内所等の特例

他の宅建業者が分譲する物件の案内所等に代理・媒介として設置する場合、当該案内所を設置した宅建業者の標識に、分譲する宅建業者の情報も記載する必要があります。

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