google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 賃料の増減額請求権|借地借家法の規定 | 宅建合格部

賃料の増減額請求権|借地借家法の規定

賃料改定の仕組み

借地借家法では、一定の条件のもとで賃料(地代・家賃)の増減額請求権が認められています。

賃料増減額請求の要件

  • 土地や建物に対する租税等の増減
  • 土地・建物の価格の上昇・低下
  • 近傍の地代・家賃と比較して不相当になったとき

増額請求の特約

「一定期間は賃料を増額しない」という特約は有効です。ただし「減額しない」という特約は無効です(借主保護)。

試験のポイント

  • 増額しない特約:有効(貸主が不利になる特約)
  • 減額しない特約:無効(借主を不利にする特約は原則無効)
  • 定期借家の賃料改定:特約があればそれに従う

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