賃料改定の仕組み
借地借家法では、一定の条件のもとで賃料(地代・家賃)の増減額請求権が認められています。
賃料増減額請求の要件
- 土地や建物に対する租税等の増減
- 土地・建物の価格の上昇・低下
- 近傍の地代・家賃と比較して不相当になったとき
増額請求の特約
「一定期間は賃料を増額しない」という特約は有効です。ただし「減額しない」という特約は無効です(借主保護)。
試験のポイント
- 増額しない特約:有効(貸主が不利になる特約)
- 減額しない特約:無効(借主を不利にする特約は原則無効)
- 定期借家の賃料改定:特約があればそれに従う


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