宅建試験の権利関係で出題される「失踪宣告」。普通失踪と特別失踪の期間の違い、取消しの効果と善意の第三者保護をしっかり覚えれば得点できます。
宅建試験で必ず出る!失踪宣告とは?普通失踪・特別失踪の違いと効果
失踪宣告とは、長期間生死不明の人を法律上「死亡したもの」として扱う制度です。残された家族の法律関係を安定させるために設けられています。
申立てができる者:利害関係人(配偶者・相続人等)
申立て先:家庭裁判所
2. 普通失踪と特別失踪
| 種類 | 要件 | 死亡とみなす時期 |
|---|---|---|
| 普通失踪 | 不在者の生死が7年間不明 | 7年の期間が満了した時 |
| 特別失踪(危難失踪) | 戦争・船舶沈没・震災等の危難に遭遇し、危難終了後1年間生死不明 | 危難が去った時 |
3. 失踪宣告の効果
- 失踪者は死亡したとみなされる
- 相続が開始する
- 婚姻関係が解消される
- 失踪者本人の権利能力は失われない(本人が生存していれば他の場所で法律行為が可能)
4. 失踪宣告の取消し
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失踪者が生存していた、または宣告と異なる時期に死亡した事実が判明した場合、家庭裁判所は失踪宣告を取消します。
取消しと善意の第三者保護
- 失踪宣告の取消し前に善意でした行為は有効のまま
- 相続により財産を取得した者は、現存利益の範囲内で返還すれば足りる
- 取消し前に双方善意でした婚姻・養子縁組等は有効
5. 認定死亡との違い
| 項目 | 失踪宣告 | 認定死亡 |
|---|---|---|
| 根拠 | 民法 | 戸籍法 |
| 手続き | 家庭裁判所の審判 | 調査機関の報告→戸籍記載 |
| 取消し | 可能 | 可能(反証あれば) |
6. 過去問パターン
パターン①
「普通失踪の場合、何年間生死不明であれば失踪宣告を申し立てられるか?」
→ 7年間
パターン②
「失踪宣告後、失踪者が生存していた場合、宣告の取消し前に善意の第三者がした取引は有効か?」
→ 有効
パターン③
「失踪宣告の申立てができるのは誰か?」
→ 利害関係人(配偶者・相続人など)
宅建試験「失踪宣告」頻出ポイント!7年・1年の期間と取消しの効果を覚えよう
- 普通失踪:7年、特別失踪(危難):1年
- 取消し前の善意者の行為は有効
- 申立ては利害関係人→家庭裁判所
権利関係の頻出TOP10もあわせて確認しましょう。権利関係を捨てるべきか?の戦略記事も参考にしてください。
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🏛️ 公式・参考リンク
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🔗 民法(e-Gov法令検索) ↗権利関係の核心・民法の条文を公式データベースで確認
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🔗 借地借家法(e-Gov法令検索) ↗借地権・借家権に関する借地借家法の条文
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🔗 不動産登記法(e-Gov法令検索) ↗登記制度の根拠法・不動産登記法の条文
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