登記記録の構成
登記記録は「表題部」と「権利部」から構成され、権利部はさらに「甲区」(所有権に関する登記)と「乙区」(所有権以外の権利に関する登記)に分かれます。
登記の種類
- 表示の登記(表題登記):不動産の物理的現況を公示
- 権利の登記:所有権・抵当権等の権利を公示
- 仮登記:本登記の順位を保全するための登記
- 予告登記:廃止(2004年不動産登記法改正で廃止)
登記の申請方法
- 共同申請の原則:権利の登記は登記義務者と登記権利者が共同申請
- 単独申請が認められる例:表示の登記(義務的)、相続登記、判決による登記など
相続登記の義務化(2024年〜)
2024年4月1日より相続登記が義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。過去の相続も対象。


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