google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建試験:権利関係で差がつく不動産登記法の重要ポイント | 宅建合格部

宅建試験:権利関係で差がつく不動産登記法の重要ポイント

登記記録の構成

登記記録は「表題部」と「権利部」から構成され、権利部はさらに「甲区」(所有権に関する登記)と「乙区」(所有権以外の権利に関する登記)に分かれます。

登記の種類

  • 表示の登記(表題登記):不動産の物理的現況を公示
  • 権利の登記:所有権・抵当権等の権利を公示
  • 仮登記:本登記の順位を保全するための登記
  • 予告登記:廃止(2004年不動産登記法改正で廃止)

登記の申請方法

  • 共同申請の原則:権利の登記は登記義務者と登記権利者が共同申請
  • 単独申請が認められる例:表示の登記(義務的)、相続登記、判決による登記など

相続登記の義務化(2024年〜)

2024年4月1日より相続登記が義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。過去の相続も対象。

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