借地権の対抗要件
借地権(土地賃借権)は、登記することで第三者に対抗できます。しかし登記がなくても、借地上の建物の登記があれば借地権を第三者に対抗できます(借地借家法10条)。
建物登記による対抗の条件
- 借地上に建物が存在すること
- その建物が借地権者名義で登記されていること
- 建物が「表示の登記」だけでも対抗力あり
建物が滅失した場合
建物が滅失した場合でも、借地権者が土地の上の見やすい場所に一定事項を掲示することで、滅失から2年間は借地権の対抗力を維持できます。
試験のポイント
- 建物登記は借地権者名義(家族名義では対抗不可)
- 転借地権者の建物登記でも可(改正借地借家法)
- 2年間の掲示:滅失日・再築の旨・建物の概要を表示


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