住宅瑕疵担保履行法とは?
新築住宅の売主(宅建業者)は、住宅の主要構造部と雨水の浸入防止部分について10年間の瑕疵担保責任を負います(住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法)。
履行の確保方法
- 保険への加入(住宅瑕疵担保責任保険)
- 資力確保のための供託
基準日と届出
宅建業者は毎年3月31日を基準日として、供託または保険加入の状況を免許権者に届け出なければなりません(基準日から3週間以内)。
試験のポイント
- 宅建業者間取引では適用なし
- 届出をしない業者は新築住宅の販売ができなくなる
- 保険に加入している場合、保険会社から補修費用が支払われる


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