「事務所」とは何か?
宅建業法上の「事務所」とは、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であり、宅建業の本店・支店がこれに該当します。
事務所の要件
- 固定した物理的施設(看板・机等)があること
- 宅建業の業務を継続的に行うこと
- 電話・FAX等の通信設備があること
「事務所等」に含まれるもの
- 事務所(本店・支店)
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所(申込みを受けるもの)
試験のポイント
- 本店(主たる事務所)は宅建業を行っていなくても事務所に該当
- 案内所でも継続的に業務を行う場合は事務所に該当しうる
- 事務所ごとに専任宅建士の設置・標識掲示・帳簿備付けが必要


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