google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業者の事務所等の定義と要件 | 宅建合格部

宅建業者の事務所等の定義と要件

「事務所」とは何か?

宅建業法上の「事務所」とは、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であり、宅建業の本店・支店がこれに該当します。

事務所の要件

  • 固定した物理的施設(看板・机等)があること
  • 宅建業の業務を継続的に行うこと
  • 電話・FAX等の通信設備があること

「事務所等」に含まれるもの

  • 事務所(本店・支店)
  • 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所(申込みを受けるもの)

試験のポイント

  • 本店(主たる事務所)は宅建業を行っていなくても事務所に該当
  • 案内所でも継続的に業務を行う場合は事務所に該当しうる
  • 事務所ごとに専任宅建士の設置・標識掲示・帳簿備付けが必要

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