google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 8種規制の全体像|自ら売主となる業者の義務 | 宅建合格部

8種規制の全体像|自ら売主となる業者の義務

8種規制とは?

宅建業者が自ら売主となり、宅建業者以外が買主となる場合に適用される特別な規制が「8種規制」です。

8種規制の一覧

  • ①自己所有でない物件の売買契約締結禁止
  • ②クーリングオフ
  • ③損害賠償額の予定等の制限(代金の20%以内)
  • ④手付金の額の制限(代金の20%以内)
  • ⑤手付金等の保全措置
  • ⑥担保責任についての特約の制限(通知期間2年以上)
  • ⑦割賦販売契約解除等の制限
  • ⑧所有権留保等の禁止

試験のポイント

  • 8種規制は業者間取引には適用されない
  • 手付金の制限:代金の20%以内(手付解除は可能)
  • 損害賠償・違約金の合計も代金の20%以内
  • 担保責任の特約:引渡しから2年以上でなければ無効

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