不動産広告の規制の全体像
不動産の広告は、景品表示法と宅建業法の両方から規制を受けます。また、業界の自主規制として不動産の表示に関する公正競争規約があります。
宅建業法の広告規制
- 誇大広告の禁止:著しく事実と相違する表示や、実際よりも著しく優良・有利と誤認させる表示の禁止
- 広告開始時期の制限:開発許可前・建築確認前の広告は禁止
- 取引態様の明示:広告に売主・代理・媒介の別を明示
公正競争規約の主要ルール
徒歩分数の表示
駅等からの徒歩分数は80m=1分(1分未満は切り上げ)で計算します。
面積の表示
- 建物面積は壁芯(内法)面積で表示(マンションは内法面積)
- 土地面積は登記簿上の面積で表示可(実測と異なる旨を明示)
おとり広告の禁止
実際には取引できない物件・取引する意図がない物件の広告をおとり広告として禁止しています。成約済みの物件を「まだあります」と広告するのはおとり広告に該当します。


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