契約の成立
契約は、申込みと承諾が合致した時点で成立します(民法522条)。書面がなくても口頭で成立するのが原則です。
承諾の通知と到達主義
改正民法では、承諾の通知が相手方に到達した時に契約が成立します(到達主義)。
売買契約の効力
- 売主の義務:財産権を移転する義務
- 買主の義務:代金を支払う義務
- 双方の義務は同時履行の抗弁権あり
危険負担(改正民法)
売買契約成立後、引渡し前に目的物が滅失した場合(売主の責めに帰さない事由)、買主は代金支払いを拒絶できます(改正後は債務者主義)。
試験のポイント
- 申込者が申込みの撤回ができる期間に注意
- 懸賞広告は申込みではなく「意思表示の誘引」


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