google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 売買契約の成立と効力|申込みと承諾のタイミング | 宅建合格部

売買契約の成立と効力|申込みと承諾のタイミング

契約の成立

契約は、申込みと承諾が合致した時点で成立します(民法522条)。書面がなくても口頭で成立するのが原則です。

承諾の通知と到達主義

改正民法では、承諾の通知が相手方に到達した時に契約が成立します(到達主義)。

売買契約の効力

  • 売主の義務:財産権を移転する義務
  • 買主の義務:代金を支払う義務
  • 双方の義務は同時履行の抗弁権あり

危険負担(改正民法)

売買契約成立後、引渡し前に目的物が滅失した場合(売主の責めに帰さない事由)、買主は代金支払いを拒絶できます(改正後は債務者主義)。

試験のポイント

  • 申込者が申込みの撤回ができる期間に注意
  • 懸賞広告は申込みではなく「意思表示の誘引」

コメント

タイトルとURLをコピーしました