意思表示の瑕疵とは?
民法上、有効な法律行為には有効な意思表示が必要です。意思表示に何らかの問題(瑕疵)がある場合、その契約の効力が問われます。宅建試験では意思表示の各類型の効果・第三者への対抗可否が頻出です。
心裡留保
心裡留保とは、真意でない意思表示を自分でわかって行うこと(いわゆる「冗談」)です(民法93条)。
- 原則:有効(表示通りの効果が生じる)
- 例外:相手方が悪意・有過失なら無効
- 第三者保護:善意の第三者には無効を対抗できない
通謀虚偽表示(虚偽表示)
相手方と示し合わせて(通謀して)行う虚偽の意思表示です(民法94条)。差押えを逃れるために財産を仮装譲渡するケースが典型です。
- 当事者間:無効
- 善意の第三者:無効を対抗できない(第三者保護)
- 第三者に過失があっても善意なら保護される
錯誤
錯誤とは、意思表示の内容に誤りがある場合です(民法95条・改正後)。
- 意思表示の基礎となった事情(動機)の錯誤も含む
- 取消しの要件:錯誤が法律行為の目的・社会通念に照らして重要であること
- 表意者に重大な過失がある場合は原則取消し不可
- 善意無過失の第三者には取消しを対抗できない
詐欺
詐欺とは、他人を欺いて錯誤に陥らせ意思表示をさせることです(民法96条)。
- 効果:取消し可能
- 第三者詐欺(第三者が詐欺をした場合):相手方が知り・知るべきだったときのみ取消し可
- 善意無過失の第三者には取消しを対抗できない
強迫
強迫とは、他人を脅して恐怖を生じさせ意思表示をさせることです(民法96条)。
- 効果:取消し可能
- 第三者強迫:相手方の善意・悪意に関係なく取消し可
- 善意の第三者にも取消しを対抗できる(詐欺と最大の違い)
各類型の比較表
| 種類 | 効果 | 善意の第三者への対抗 |
|---|---|---|
| 心裡留保(相手方善意) | 有効 | ー |
| 心裡留保(相手方悪意・有過失) | 無効 | 不可 |
| 通謀虚偽表示 | 無効 | 不可 |
| 錯誤 | 取消し | 不可(善意無過失) |
| 詐欺 | 取消し | 不可(善意無過失) |
| 強迫 | 取消し | 対抗できる |
強迫だけが善意の第三者にも対抗できる点は最重要です。強迫被害者は自分の意思に反して契約させられた最も保護すべき立場にあるため、第三者より被害者が優先されます。
取消権の消滅時効
取消権は以下の期間で消滅します。
- 追認できる時(取消原因を知った時)から5年
- 行為の時から20年
試験のポイントまとめ
- 強迫のみ→善意の第三者にも対抗できる(最重要)
- 虚偽表示→第三者保護は「善意」のみ(無過失不要)
- 錯誤・詐欺→「善意無過失」の第三者保護
- 第三者詐欺→相手方が知り・知るべきだった場合のみ取消し可
- 取消権の時効:5年または20年


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