変更届出の義務
宅建業者は、登録事項に変更が生じた場合、30日以内に免許権者に変更届出をしなければなりません(宅建業法9条)。
変更届出が必要な事項
- 商号・名称
- 主たる事務所の所在地
- 役員・政令で定める使用人の氏名
- 専任の宅建士の氏名
- 事務所の名称・所在地
変更届と免許換えの違い
事務所を同じ都道府県内で移転する場合は変更届で足ります。他の都道府県にも事務所を追加した場合は免許換えが必要です。
試験のポイント
- 変更届の期限は30日以内
- 廃業届は30日以内(変更届と同じ)
- 宅建士の変更登録も「遅滞なく」(期間の定めなし)


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