google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業者の変更届出|事務所移転・役員変更の手続き | 宅建合格部

宅建業者の変更届出|事務所移転・役員変更の手続き

変更届出の義務

宅建業者は、登録事項に変更が生じた場合、30日以内に免許権者に変更届出をしなければなりません(宅建業法9条)。

変更届出が必要な事項

  • 商号・名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 役員・政令で定める使用人の氏名
  • 専任の宅建士の氏名
  • 事務所の名称・所在地

変更届と免許換えの違い

事務所を同じ都道府県内で移転する場合は変更届で足ります。他の都道府県にも事務所を追加した場合は免許換えが必要です。

試験のポイント

  • 変更届の期限は30日以内
  • 廃業届は30日以内(変更届と同じ)
  • 宅建士の変更登録も「遅滞なく」(期間の定めなし)

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