請負と委任の基本
不動産取引では「請負」(建築工事等)と「委任」(管理委託等)がよく登場します。
請負契約
- 仕事を完成させ、成果に対して報酬を支払う
- 請負人の義務:仕事の完成
- 注文者の権利:契約不適合責任の追及(改正民法)
- 注文者はいつでも損害賠償を支払い解除できる(仕事完成前)
委任契約
- 法律行為の代理を委託する(準委任:事実行為の委託)
- 受任者は委任事務を処理する義務(仕事完成義務なし)
- いつでも解除可(ただし相手に不利な時期の解除は損害賠償が必要)
- 受任者は報告義務・受取物の引渡義務あり
試験のポイント
- 宅建業者の媒介は委任(準委任)に近い
- 建築工事は請負→完成物の契約不適合責任あり


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