区分所有法の基本概念
マンション等の区分所有建物における権利関係を定める法律です。区分所有者は専有部分(各住戸)と共用部分(廊下・エレベーター等)を所有します。
管理組合と管理者
- 管理組合:区分所有者全員で構成(強制加入)
- 管理者:管理組合が選任する代表者。区分所有者でなくてもよい
- 管理者は集会の決議等で選任・解任
集会の決議要件
| 事項 | 決議要件 |
|---|---|
| 普通事項(管理行為) | 区分所有者・議決権の各過半数 |
| 規約の設定・変更・廃止 | 区分所有者・議決権の各3/4以上 |
| 共用部分の重大変更 | 区分所有者・議決権の各3/4以上 |
| 建物の取壊し・建替え | 区分所有者・議決権の各4/5以上 |
| 義務違反者への措置 | 区分所有者・議決権の各3/4以上 |
規約で変更できる事項
- 共用部分の持分の割合(原則は専有部分の床面積比)
- 管理費・修繕積立金の決め方
- 議決権の割合
- 集会の招集・決議の特例
集会の招集
管理者が年1回以上招集します。招集通知は集会の1週間前までに発します(規約で伸縮可能)。


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