google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 区分所有法の管理組合・管理者・規約・集会を完全整理 | 宅建合格部

区分所有法の管理組合・管理者・規約・集会を完全整理

区分所有法の基本概念

マンション等の区分所有建物における権利関係を定める法律です。区分所有者は専有部分(各住戸)と共用部分(廊下・エレベーター等)を所有します。

管理組合と管理者

  • 管理組合:区分所有者全員で構成(強制加入)
  • 管理者:管理組合が選任する代表者。区分所有者でなくてもよい
  • 管理者は集会の決議等で選任・解任

集会の決議要件

事項決議要件
普通事項(管理行為)区分所有者・議決権の各過半数
規約の設定・変更・廃止区分所有者・議決権の各3/4以上
共用部分の重大変更区分所有者・議決権の各3/4以上
建物の取壊し・建替え区分所有者・議決権の各4/5以上
義務違反者への措置区分所有者・議決権の各3/4以上

規約で変更できる事項

  • 共用部分の持分の割合(原則は専有部分の床面積比)
  • 管理費・修繕積立金の決め方
  • 議決権の割合
  • 集会の招集・決議の特例

集会の招集

管理者が年1回以上招集します。招集通知は集会の1週間前までに発します(規約で伸縮可能)。

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