重要事項説明とはどんな制度か?
宅建業法35条に基づく重要事項説明とは、宅建業者が売買・交換・賃貸借契約を締結する前に、相手方(買主・借主)に対して不動産に関する重要な情報を説明する制度です。消費者が重要な情報を十分に理解した上で契約できるようにするための、消費者保護の根幹をなす制度です。
説明者は必ず宅建士
重要事項説明は、必ず宅地建物取引士が行わなければなりません。宅建士でない従業員が説明しても無効です。説明の前には宅建士証を提示する義務があります(相手方から請求がなくても提示が必要)。
説明できる宅建士は、その業者に所属する宅建士であれば専任でなくてもかまいません。また、宅建業者自身が宅建士資格を持っていれば自ら説明することも可能です。
説明のタイミング
重要事項説明は契約締結前に行わなければなりません。契約後に説明することは宅建業法違反です。書面(重要事項説明書)は説明前または説明と同時に交付します。
相手方が宅建業者の場合
相手方が宅建業者であっても書面の交付義務はなくならない点が重要です。ただし、宅建業者間の取引では相手方の承諾があれば説明(口頭部分)を省略できます。書面の交付は省略不可です。
主な記載事項(売買の場合)
| 区分 | 記載事項 |
|---|---|
| 物件に関する事項 | 登記された権利の種類・内容、法令上の制限、私道負担、飲用水・ガス・電気の整備状況 |
| 取引条件に関する事項 | 代金以外に授受される金銭の額・目的、契約解除の条件、損害賠償・違約金、手付金等の保全措置 |
| その他 | 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の内容、割賦販売の条件(割賦販売の場合) |
賃貸借で追加される主な事項
- 台所・浴室・便所等の整備の状況
- 契約期間・更新に関する事項
- 定期借家である場合はその旨
- 用途その他の利用の制限に関する事項
- 敷金等の精算に関する事項
IT重説(オンライン重説)
2021年から売買・賃貸ともにIT重説(テレビ会議等を使ったオンライン説明)が全面解禁されました。以下の要件を満たせばIT重説が可能です。
- 映像と音声を双方向でリアルタイム送受信できる環境
- 相手方が宅建士証を画面で確認できること
- 相手方があらかじめ書面(電磁的方法も可)を受け取っていること
試験のポイントまとめ
- 説明者は宅建士・説明前に宅建士証提示が必須
- タイミングは契約締結前(絶対に契約後はNG)
- 相手方が業者でも書面交付は必要(説明は省略可)
- IT重説は相手方の事前の書面受領が必要
- 書面への記名は宅建士(押印は不要・改正後)


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