google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法の罰則規定|懲役・罰金・過料の対象行為 | 宅建合格部

宅建業法の罰則規定|懲役・罰金・過料の対象行為

宅建業法の罰則体系

宅建業法違反に対しては、刑事罰(懲役・罰金)と行政処分(免許取消・業務停止)が定められています。

主な刑事罰

違反行為罰則
無免許営業・名義貸し3年以下の懲役または300万円以下の罰金
不正手段による免許取得3年以下の懲役または300万円以下の罰金
業務停止違反1年以下の懲役または100万円以下の罰金
誇大広告6月以下の懲役または100万円以下の罰金

両罰規定

法人の代表者・従業員等が違反行為をした場合、行為者本人と法人の両方を罰する規定があります。

試験のポイント

  • 標識不掲示・帳簿不備等は罰金(軽微な違反)
  • 無免許で宅建業を営むと免許業者より重い罰則

コメント

タイトルとURLをコピーしました