宅建業法の罰則体系
宅建業法違反に対しては、刑事罰(懲役・罰金)と行政処分(免許取消・業務停止)が定められています。
主な刑事罰
| 違反行為 | 罰則 |
|---|---|
| 無免許営業・名義貸し | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 不正手段による免許取得 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 業務停止違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 誇大広告 | 6月以下の懲役または100万円以下の罰金 |
両罰規定
法人の代表者・従業員等が違反行為をした場合、行為者本人と法人の両方を罰する規定があります。
試験のポイント
- 標識不掲示・帳簿不備等は罰金(軽微な違反)
- 無免許で宅建業を営むと免許業者より重い罰則


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