google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 営業保証金と保証協会の違いをわかりやすく比較解説 | 宅建合格部

営業保証金と保証協会の違いをわかりやすく比較解説

営業保証金制度の概要

宅建業者は、取引により損害を受けた消費者を保護するため、営業保証金を法務局(供託所)に供託しなければなりません。

事務所の種類供託額
主たる事務所(本店)1,000万円
従たる事務所(支店)1か所ごと500万円

供託後、免許権者に届け出てから業務を開始できます。

保証協会(弁済業務保証金)

営業保証金の供託額は高額なため、ほとんどの業者は宅地建物取引業保証協会に加入します。

営業保証金保証協会(分担金)
主たる事務所1,000万円60万円
従たる事務所1か所500万円30万円
供託先法務局保証協会
還付申請直接申請保証協会を通じて申請

還付と補充

還付(消費者への弁済)が行われると、業者は不足分を2週間以内(営業保証金)または2週間以内(保証協会の場合は通知から2週間以内に分担金を納付)に補充しなければなりません。

試験でよく出る数字

  • 営業保証金:主事務所1000万円、支店500万円
  • 保証協会分担金:主事務所60万円、支店30万円
  • 還付請求できる者:宅建業に関し取引した者(宅建業者同士は不可)
  • 還付限度額:営業保証金or弁済業務保証金の額

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