営業保証金制度の概要
宅建業者は、取引により損害を受けた消費者を保護するため、営業保証金を法務局(供託所)に供託しなければなりません。
| 事務所の種類 | 供託額 |
|---|---|
| 主たる事務所(本店) | 1,000万円 |
| 従たる事務所(支店)1か所ごと | 500万円 |
供託後、免許権者に届け出てから業務を開始できます。
保証協会(弁済業務保証金)
営業保証金の供託額は高額なため、ほとんどの業者は宅地建物取引業保証協会に加入します。
| 営業保証金 | 保証協会(分担金) | |
|---|---|---|
| 主たる事務所 | 1,000万円 | 60万円 |
| 従たる事務所1か所 | 500万円 | 30万円 |
| 供託先 | 法務局 | 保証協会 |
| 還付申請 | 直接申請 | 保証協会を通じて申請 |
還付と補充
還付(消費者への弁済)が行われると、業者は不足分を2週間以内(営業保証金)または2週間以内(保証協会の場合は通知から2週間以内に分担金を納付)に補充しなければなりません。
試験でよく出る数字
- 営業保証金:主事務所1000万円、支店500万円
- 保証協会分担金:主事務所60万円、支店30万円
- 還付請求できる者:宅建業に関し取引した者(宅建業者同士は不可)
- 還付限度額:営業保証金or弁済業務保証金の額


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