google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業者の名義貸し禁止と自己名義義務 | 宅建合格部

宅建業者の名義貸し禁止と自己名義義務

名義貸しの禁止

宅建業者は、自己の名義をもって他人に宅建業を営ませてはなりません(宅建業法13条)。これを「名義貸しの禁止」といいます。

名義貸しが禁止される理由

名義を貸すことで、実際に業務を行う者の資質・能力を免許制度でチェックできなくなるからです。消費者保護のための規制です。

違反した場合

  • 名義を貸した業者:免許取消処分の対象
  • 無免許で業を営んだ者:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 名義を貸した業者にも罰則(100万円以下の罰金)

試験のポイント

  • 名義貸しは必ず免許取消(任意的取消ではなく必ず)
  • 従業者として宅建業を行う場合は名義貸しに該当しない

コメント

タイトルとURLをコピーしました