名義貸しの禁止
宅建業者は、自己の名義をもって他人に宅建業を営ませてはなりません(宅建業法13条)。これを「名義貸しの禁止」といいます。
名義貸しが禁止される理由
名義を貸すことで、実際に業務を行う者の資質・能力を免許制度でチェックできなくなるからです。消費者保護のための規制です。
違反した場合
- 名義を貸した業者:免許取消処分の対象
- 無免許で業を営んだ者:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 名義を貸した業者にも罰則(100万円以下の罰金)
試験のポイント
- 名義貸しは必ず免許取消(任意的取消ではなく必ず)
- 従業者として宅建業を行う場合は名義貸しに該当しない


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