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固定資産税の仕組みを完全解説|課税標準・税率・住宅特例・都市計画税

固定資産税とは?

固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する者に課される市町村税です(東京23区は都税)。不動産を持ち続ける限り毎年課税される「保有段階の税金」です。

課税の仕組み

  • 課税主体:市町村(東京23区は都)
  • 賦課期日:毎年1月1日(この日の所有者に課税)
  • 課税標準:固定資産税評価額(固定資産課税台帳登録価格)
  • 標準税率:1.4%(制限税率なし)
  • 納付方法:普通徴収(納税通知書)・年4回

固定資産税評価額は3年ごとに評価替えが行われます。地価の変動等を反映するためです。

住宅用地の課税標準の特例

居住用の土地(住宅用地)については、以下の特例が適用されます。

区分面積課税標準の特例
小規模住宅用地200㎡以下の部分評価額の1/6
一般住宅用地200㎡超の部分評価額の1/3

1戸あたり200㎡以下の部分については課税標準が評価額の1/6になるため、非常に大きな節税効果があります。住宅が建っている土地は固定資産税が安くなるのはこのためです。

新築住宅の税額減額特例

新築住宅については、固定資産税の税額(課税標準ではなく税額)が一定期間1/2になります。

住宅の種類減額期間
一般の新築住宅(木造2階建て等)新築後3年間
3階建以上の耐火・準耐火建築物新築後5年間

減額される範囲は1戸につき120㎡以下の居住用部分です。120㎡を超える部分は減額対象外となります。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てるために課税される市町村税です。

  • 課税対象:市街化区域内の土地・家屋のみ(市街化調整区域は対象外)
  • 制限税率:0.3%(上限)
  • 住宅用地特例:小規模住宅用地は1/3、一般住宅用地は2/3に軽減

免税点

資産の種類免税点
土地課税標準額 30万円未満
家屋課税標準額 20万円未満
償却資産課税標準額 150万円未満

試験のポイントまとめ

  • 賦課期日は1月1日(この日の所有者に課税)
  • 住宅用地:200㎡以下は1/6、200㎡超は1/3
  • 新築減額:一般3年・耐火5年・120㎡まで
  • 都市計画税:市街化区域のみ・制限税率0.3%
  • 評価替えは3年ごと

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