農地法の目的と重要性
農地法は、食料生産の基盤である農地を保全し、農業振興を図ることを目的とした法律です。農地は一度失うと回復が難しいため、売買・転用には厳格な規制があります。宅建試験では毎年1〜2問出題される重要テーマです。
農地法の3つの条文
| 条文 | 規制内容 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 3条 | 農地・採草放牧地の権利移動(農地として利用するための売買・貸借等) | 農業委員会 |
| 4条 | 農地を農地以外に転用(自己所有農地を宅地等に転用) | 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣) |
| 5条 | 農地を転用目的で権利移動(農地を買って宅地等にする場合) | 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣) |
3条(農地→農地の権利移動)
農地を農地のまま売買・贈与・賃貸借する場合は農業委員会の許可が必要です。
許可不要のケース:
- 国・都道府県が権利を取得する場合
- 相続・遺産分割による取得(ただし農業委員会への届出が必要)
- 農地中間管理機構が取得する場合
4条・5条(農地の転用)
農地を宅地・駐車場・資材置き場等に転用する場合は知事(大臣)の許可が必要です。
市街化区域の特則:
市街化区域内の農地については、許可は不要で農業委員会への届出で足ります。これは市街化区域は積極的に市街化を進める区域だからです。
許可不要のその他ケース:
- 2アール未満の農業用施設(農機具の格納庫等)への転用
- 土地収用法等による収用・使用
- 非常災害のための応急措置
3条・5条の比較
| 項目 | 3条 | 5条 |
|---|---|---|
| 転用目的 | なし(農地のまま) | あり(宅地等に転用) |
| 許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事等 |
| 市街化区域の特則 | なし(許可必要) | 届出で足りる |
無許可転用の効果
農地法の許可なく農地を転用したり権利移動した場合、その行為は無効となります。また、原状回復命令の対象となり、違反した場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
試験のポイントまとめ
- 3条=農業委員会、4条・5条=知事(大臣)
- 市街化区域内の転用=4条・5条は届出のみでOK
- 相続による取得=3条許可不要・農業委員会への届出が必要
- 2アール未満の農業用施設=4条不要
- 競売による農地取得も許可が必要(相続とは異なる)


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