不動産取得税とは
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課される地方税(都道府県税)です。相続・法人合併・贈与・交換・売買・新築など、有償・無償を問わず取得に対して課税されます(ただし相続は非課税)。宅建試験では毎年出題される重要テーマです。
課税主体と納税義務者
不動産取得税の課税主体は都道府県です。固定資産税が市町村税であるのと異なる点に注意が必要です。納税義務者は不動産を取得した者(個人・法人を問わない)です。
課税標準
不動産取得税の課税標準は、取得した不動産の価格(固定資産税評価額)です。売買代金ではなく固定資産税評価額が基準となる点に注意しましょう。不動産を新築・増改築した場合には、その新築・増改築部分の価格が課税標準となります。
税率
不動産取得税の標準税率は4%ですが、宅地・住宅については特例により3%に軽減されています(令和9年3月31日まで)。土地(宅地)と住宅は3%、住宅以外の建物(非住宅)は4%と覚えましょう。
非課税となる場合
不動産取得税が課されない(非課税)主なケースは以下のとおりです。
- 相続による取得:相続で取得した場合は非課税(遺贈は課税される)
- 法人合併による取得:合法的な法人合併の場合は非課税
- 国・地方公共団体等が取得する場合
- 宗教法人が宗教の用に供する不動産を取得する場合
住宅の軽減措置
新築住宅を取得した場合、一定の要件を満たせば課税標準から控除を受けられます。新築住宅の軽減では、床面積50㎡以上240㎡以下の住宅に1,200万円を課税標準から控除します(認定長期優良住宅は1,300万円)。
中古住宅の場合も軽減措置があります。自己の居住用として取得した中古住宅で、床面積50㎡以上240㎡以下のもので、一定の耐震基準を満たすものについては、新築年次に応じた金額(100万円〜1,200万円)を課税標準から控除できます。
土地の軽減措置
住宅用地を取得した場合の軽減措置として、宅地等(宅地および宅地比準土地)の取得の際に課税標準が2分の1に軽減されます(令和9年3月31日まで)。また、新築住宅の敷地となる土地についての税額控除(土地の税額から、45,000円または土地1㎡当たりの価格×住宅の床面積の2倍(200㎡を限度)×3%のいずれか大きい額を控除)もあります。
不動産取得税と登録免許税の違い
宅建試験では不動産取得税と登録免許税がよく比較されます。不動産取得税は地方税(都道府県税)・取得に対して課税・固定資産税評価額が課税標準。登録免許税は国税・登記に対して課税・固定資産税評価額等が課税標準。この区別を混同しないよう注意しましょう。
まとめ:試験頻出ポイント
不動産取得税の試験対策として押さえるべきポイントは、①都道府県税であること、②相続は非課税・遺贈は課税の区別、③税率は住宅・宅地3%・非住宅4%、④新築住宅の軽減(50㎡以上240㎡以下・1,200万円控除)、⑤宅地の課税標準2分の1軽減の5点です。特に「相続は非課税だが遺贈は課税」という点は頻出の引っかけポイントです。


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