建築確認申請とは
建築確認とは、建築工事を着工する前に、建築計画が建築基準法等の法令に適合しているかどうかを確認する手続きです。建築物の安全性を確保するための重要な制度であり、宅建試験でも建築基準法の重要テーマとして毎年出題されます。
建築確認が必要な場合
建築確認が必要なケースは建築物の規模・用途・場所によって異なります。
【特殊建築物の場合】学校・病院・劇場・百貨店・旅館・共同住宅等の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものは、全国どこでも確認が必要です(新築・増改築・大規模修繕・大規模模様替)。
【大規模建築物の場合】木造建築物で3階以上・延べ面積500㎡超・高さ13m超・軒高9m超のいずれかに該当するもの、木造以外の建築物で2階以上・延べ面積200㎡超のいずれかに該当するものは全国で確認が必要です。
【都市計画区域等内の建築物】都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内では、上記以外の建築物でも新築の場合は確認が必要です(ただし小規模な修繕等は不要)。
申請先と確認機関
建築確認申請の申請先は、建築主事(特定行政庁の職員)または指定確認検査機関です。2000年の建築基準法改正により、民間の指定確認検査機関でも確認・検査が行えるようになりました。
確認済証・検査済証
建築主事等が建築確認申請を受け付けた場合、その計画が適法であれば確認済証を交付します。工事完了後は完了検査(完了検査申請→検査→検査済証の交付)が必要です。検査済証の交付前に建築物を使用することは原則として禁止されています(ただし例外あり)。
建築確認が不要なケース
以下のケースでは建築確認が不要です。①都市計画区域・準都市計画区域等の外での小規模な建築物の新築(ただし特殊建築物・大規模建築物は除く)、②建築物の小規模な修繕・模様替え(大規模修繕・模様替えは必要)、③建築設備の設置(一部は必要)。また、「都市計画区域外・準都市計画区域外」での一般の木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下の住宅は確認不要です(農村部の一般住宅の建築に確認が不要なケースを示す)。
建築確認と開発許可の違い
宅建試験では建築確認と開発許可が混同されやすいので注意が必要です。開発許可は土地の形質変更(造成工事等)に対する許可で、都市計画法に基づき都道府県知事等が行います。建築確認は建築物の建築計画に対する確認で、建築基準法に基づき建築主事等が行います。開発許可が必要な開発行為でも建築確認は別途必要で、開発許可が不要でも建築確認が必要な場合があります。
まとめ:試験での頻出ポイント
建築確認の試験対策では①確認が必要な建築物の規模・用途(特殊建築物200㎡超・木造3階以上等)、②確認済証の交付前は着工不可、検査済証の交付前は使用原則不可、③都市計画区域内では小規模建築物でも新築に確認が必要、④指定確認検査機関でも確認できる、の4点を中心に整理しましょう。「どんな場合に必要で、どんな場合に不要か」という判断が試験では問われます。


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