google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 相続の基礎知識を完全解説|法定相続分・遺留分・相続放棄 | 宅建合格部

相続の基礎知識を完全解説|法定相続分・遺留分・相続放棄

相続とは何か

相続とは、人が死亡した場合に、その人(被相続人)の財産上の権利義務を特定の人(相続人)が承継することです。民法では相続に関する詳細な規定が定められており、宅建試験でも毎年出題される重要テーマです。

相続人の範囲と順位

民法が定める相続人(法定相続人)は配偶者と血族相続人です。配偶者は常に相続人となります。血族相続人には優先順位があり、第1順位は子(代襲相続人を含む)、第2順位は直系尊属(父母・祖父母等)、第3順位は兄弟姉妹(代襲相続人を含む)です。上位の順位の人がいる場合は下位の順位の人は相続人になりません。

法定相続分

法定相続分は相続人の構成によって異なります。配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2・子1/2(子が複数の場合は均等分割)。配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者2/3・直系尊属1/3。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。

嫡出子と嫡出でない子(婚外子)の相続分は2013年の民法改正により同等となりました(以前は嫡出でない子の相続分は嫡出子の1/2でしたが、現在は同じです)。

代襲相続

代襲相続とは、相続人となるべき人が相続開始前に死亡・欠格・廃除された場合に、その人の子が代わりに相続することです。代襲相続が発生する場合は①死亡(相続開始前)、②相続欠格、③廃除の3つです。相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。

子の代襲相続人は孫(さらに死亡等の場合はひ孫)と際限なく続きます。一方、兄弟姉妹の代襲相続人はその子(甥・姪)に限られ、それ以上は代襲されません。

遺留分

遺留分とは、相続人が最低限確保できる相続財産の割合です。被相続人は遺言で財産を自由に処分できますが、一定の相続人(遺留分権利者)には最低限の相続分が保障されています。遺留分権利者は配偶者・子(直系卑属)・直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の1/3、それ以外の場合は相続財産の1/2です。遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求権(以前の遺留分減殺請求権)を行使できます。これは金銭請求権です。

相続の承認と放棄

相続人は相続を承認することも放棄することもできます。相続放棄は相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされます(代襲相続は生じない)。

単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て承継)、限定承認(相続財産の限度内でのみ負債を引き受ける)、相続放棄(一切承継しない)の3つの方法があります。3か月以内に放棄・限定承認の申述がなければ単純承認したとみなされます。

まとめ:相続の試験ポイント

相続は宅建試験の権利関係で毎年出題される分野です。①相続人の順位と法定相続分の数字、②代襲相続が発生する場合(相続放棄では発生しない)、③遺留分権利者と割合(兄弟姉妹には遺留分なし)、④相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ、の4点は確実に覚えましょう。計算問題も出題されることがあるため、法定相続分の数字は即答できるレベルにしておくことが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました