google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業者の報酬規制(賃貸借の場合)の詳細 | 宅建合格部

宅建業者の報酬規制(賃貸借の場合)の詳細

賃貸借の仲介手数料の上限

賃貸借の媒介における報酬(仲介手数料)の上限は、借賃の1か月分+消費税が売主・買主の合計の上限です。

貸主・借主への配分

  • 原則:貸主・借主それぞれから借賃の0.5か月分ずつ
  • 例外:依頼者の承諾を得た場合は、一方から1か月分全額受け取れる

居住用建物の特則

居住用建物の貸借の媒介における報酬は、依頼者の一方から受け取る上限は借賃の0.5か月分が原則です(依頼者の承諾がある場合は1か月分)。

試験のポイント

  • 権利金(礼金)がある場合:賃貸借と売買の両方の計算が必要な場合あり
  • 400万円以下の空き家特例は売買のみ(賃貸借には適用なし)
  • 代理の場合は媒介の2倍が上限

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