賃貸借の仲介手数料の上限
賃貸借の媒介における報酬(仲介手数料)の上限は、借賃の1か月分+消費税が売主・買主の合計の上限です。
貸主・借主への配分
- 原則:貸主・借主それぞれから借賃の0.5か月分ずつ
- 例外:依頼者の承諾を得た場合は、一方から1か月分全額受け取れる
居住用建物の特則
居住用建物の貸借の媒介における報酬は、依頼者の一方から受け取る上限は借賃の0.5か月分が原則です(依頼者の承諾がある場合は1か月分)。
試験のポイント
- 権利金(礼金)がある場合:賃貸借と売買の両方の計算が必要な場合あり
- 400万円以下の空き家特例は売買のみ(賃貸借には適用なし)
- 代理の場合は媒介の2倍が上限


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