宅建士登録制度の概要
宅建試験に合格しただけでは宅建士を名乗ることはできません。都道府県知事への登録と宅建士証の交付が必要です。
登録の要件
- 宅建試験に合格していること
- 2年以上の実務経験(または登録実務講習修了)
- 欠格事由に該当しないこと
登録の移転
登録している都道府県以外の宅建業者に従事することになった場合、登録の移転ができます(任意)。移転後は移転先の都道府県知事が宅建士証を交付します。
変更の登録
氏名・住所など登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
試験のポイント
- 登録は都道府県知事(試験を受けた都道府県以外でも可)
- 宅建士証の有効期間:5年(更新時に法定講習受講が必要)
- 死亡・欠格事由該当で登録は消除される


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