契約の成立
契約は申込みと承諾の意思表示が合致した時点で成立します(民法522条)。
申込みの効力
申込みの撤回
- 承諾の期間を定めた申込み:期間内は撤回不可
- 承諾の期間を定めない申込み(対話者でない場合):申込者が撤回する権利を留保した場合は撤回可能
申込者の死亡・意思能力喪失
申込者が死亡・意思能力を喪失した後に相手方が承諾しても、申込者の相続人は契約に拘束されません(ただし申込者が反対の意思を表示していない限り相続人が承継する場合あり)。
承諾の効力発生(2020年改正)
改正前の民法は「発信主義」(承諾の手紙を出した時点で契約成立)でしたが、改正後は到達主義(承諾が申込者に到達した時点で効力発生)に統一されました。
隔地者間の契約
改正後:承諾の意思表示が申込者に到達した時点で契約成立(発信主義は廃止)。


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