google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 固定資産税の標準税率と制限税率|1.4%の根拠と市区町村の課税権を解説 | 宅建合格部

固定資産税の標準税率と制限税率|1.4%の根拠と市区町村の課税権を解説

固定資産税の税率は「標準税率1.4%」が広く知られていますが、市区町村はこれと異なる税率を設定できる場合があります。標準税率・制限税率・超過課税の仕組みと、市区町村の課税権の範囲を整理しておきましょう。

固定資産税の標準税率

固定資産税の税率は地方税法により標準税率1.4%と定められています。標準税率とは、地方税法が原則として定めた税率であり、市区町村はこれを基準として条例で税率を定めます。多くの市区町村では法定の標準税率(1.4%)をそのまま採用しています。

標準税率を超える課税(超過課税)

市区町村は財政上の必要がある場合、標準税率を超える税率(1.4%超)を設定できます。これを超過課税といいます。東京23区など一部の自治体で超過課税が採用されています。ただし不当に高い税率の設定は認められません。

都市計画税の制限税率

固定資産税には上限がありませんが(標準税率のみ)、都市計画税には上限税率(制限税率0.3%)が定められています。都市計画税は市街化区域内の不動産に課税されますが、税率は0.3%を超えることができません。

固定資産税の課税主体

固定資産税は市区町村(東京23区内は特例として東京都)が課税します。固定資産税評価は固定資産評価基準(総務大臣が定める)に基づきますが、実際の評価・課税は各市区町村が行います。

国有財産・公有財産への課税

国・地方公共団体が所有する固定資産は固定資産税が非課税です。ただし、国や地方公共団体が有料で貸し付けている場合(使用収益させている場合)は、借受者(民間企業等)に対して固定資産税相当の負担金が課される場合があります。

賦課課税方式と納期

固定資産税は賦課課税方式(市区町村が税額を計算して通知する方式)です。納税者は申告不要で、課税通知書が届いたら指定された納期限までに納付します。通常4回の分割納付(第1期:4月、第2期:7月、第3期:12月、第4期:翌2月)が一般的ですが、市区町村によって異なります。

宅建試験のポイントまとめ

  • 固定資産税の税率は標準税率1.4%
  • 超過課税(1.4%超)も可能
  • 都市計画税の制限税率:0.3%以下
  • 課税主体:市区町村(東京23区は東京都)
  • 賦課課税方式(申告不要)

固定資産税の標準税率と都市計画税の制限税率の違いは宅建試験頻出です。「固定資産税は制限税率なし(超過課税可能)」「都市計画税は0.3%が上限」という対比を正確に覚えましょう。

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