google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法の代理制度を基礎から解説|有権代理・無権代理・表見代理 | 宅建合格部

民法の代理制度を基礎から解説|有権代理・無権代理・表見代理

代理とは何か

代理とは、代理人が本人の名前で行った意思表示の効果が、直接本人に帰属する制度です。不動産取引では頻繁に活用されます。

代理の3要件

  • 代理権の存在:本人から代理権を授与されていること
  • 顕名:「本人の代理人として」と示して行動すること
  • 代理権の範囲内での行為

無権代理とは

代理権のない者が代理人として行った行為を無権代理といいます。無権代理行為は原則として本人に効果が帰属しません

  • 本人が追認すれば、行為時にさかのぼって有効
  • 本人が追認拒絶すれば、永久に無効
  • 相手方は催告権(本人に追認するか確認を求める権利)を持つ
  • 相手方は取消権(善意の場合のみ)を持つ

表見代理とは

表見代理とは、代理権があるように見える外観があり、相手方が善意・無過失の場合に、本人に効果を帰属させる制度です。

  • 代理権授与表示による表見代理(109条)
  • 権限外行為による表見代理(110条)
  • 代理権消滅後の表見代理(112条)

無権代理人の責任

無権代理人は、相手方の選択に従い履行または損害賠償の責任を負います(民法117条)。ただし、無権代理人が行為時に無権代理であることを知らなかったとしても責任を負います(過失不問)。

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