35条書面と37条書面の基本的な違い
| 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) | |
|---|---|---|
| 交付タイミング | 契約前 | 契約後(遅滞なく) |
| 宅建士の関与 | 記名+説明義務あり | 記名のみ(説明不要) |
| 交付相手 | 買主・借主のみ | 契約当事者全員 |
| 目的 | 契約判断の材料を提供 | 契約内容の確認・証明 |
37条書面の必要的記載事項
売買・交換の場合(必須)
- 当事者の氏名・住所
- 物件の表示(所在・地番等)
- 代金・交換差金の額、支払時期・方法
- 物件の引渡し時期
- 移転登記の申請時期
売買・交換の場合(定めがあれば記載)
- 代金・交換差金以外の金銭の額・授受目的
- 契約解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金
- 危険負担に関する事項
- 瑕疵担保(契約不適合責任)に関する事項
- 租税公課の負担に関する事項
ポイント:35条にあって37条にないもの
飲用水・電気・ガスの整備状況や法令上の制限は35条書面の記載事項ですが、37条書面には不要です。試験では「どちらの書面に必要か」という問いが頻出です。


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