取得時効とは
取得時効とは、一定期間、物を占有し続けることで所有権等を取得できる制度です。
| 要件 | 期間 |
|---|---|
| 所有の意思あり・善意・無過失で占有 | 10年 |
| 所有の意思ありで占有(悪意または有過失でも可) | 20年 |
取得時効が完成しても、援用(時効の利益を受ける旨の意思表示)をしなければ権利取得の効果は発生しません。
消滅時効とは
消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過すると権利が消滅する制度です。2020年改正民法では以下のように整理されました。
| 起算点 | 時効期間 |
|---|---|
| 権利を行使できることを知った時 | 5年 |
| 権利を行使できる時 | 10年 |
時効の更新・完成猶予
完成猶予(時効の進行が一時停止)
- 裁判上の請求・調停申立
- 仮差押・仮処分
- 催告(6ヶ月の猶予)
更新(時効がリセット)
- 確定判決による権利の確定
- 権利の承認(一部弁済・利息の支払など)
- 強制執行等の終了
「更新」では時効期間がゼロからリスタートします。試験では「更新」と「完成猶予」の違いが問われるので注意しましょう。


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