google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 農地法3条・4条・5条の違いを整理|許可不要のケースも解説 | 宅建合格部

農地法3条・4条・5条の違いを整理|許可不要のケースも解説

農地法の3つの条文

条文内容許可権者
3条農地のまま権利移動(売買・賃貸等)農業委員会
4条農地を農地以外に転用(自己利用)都道府県知事等
5条農地を転用目的で権利移動(売買・賃貸等)都道府県知事等

市街化区域の特例

市街化区域内の農地については、4条・5条許可が不要で、農業委員会への届出で足ります(3条は届出不可、許可必要)。

許可が不要なケース

  • 国・都道府県が転用する場合(協議で可)
  • 土地収用法による収用
  • 農業者が自己の農業用施設(2アール未満)を建設する場合(4条)
  • 相続・遺産分割による取得(3条)

農地の判定基準

農地かどうかは登記簿上の地目ではなく、現況で判断します。登記上が宅地でも現に耕作に使われていれば農地法が適用されます。

試験ポイント

  • 3条は常に農業委員会の許可(市街化区域でも同様)
  • 4条・5条は市街化区域では届出のみ
  • 採草放牧地も農地に準じて扱われる

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