地区計画とは?
地区計画は、市街地の小さなエリア(地区)を対象に、住民が主体となってきめ細かい街づくりルールを定める都市計画です(都市計画法12条の4)。
地区計画で定められる内容
- 地区施設(公園・道路等)
- 建築物等の整備に関する計画
- 建築物の用途制限・容積率・建蔽率・高さ
- 壁面の位置・意匠・形態
地区整備計画の届出
地区整備計画が定められている地区では、建築等の行為を行う場合、行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければなりません。
試験のポイント
- 地区計画は市町村が定める
- 都市計画区域内でのみ定められる
- 勧告・是正措置の対象(強制力は建築確認によって担保)


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