開発許可とは?
一定規模以上の開発行為を行う場合は、あらかじめ都道府県知事の許可(開発許可)が必要です(都市計画法29条)。
許可が必要な規模
| 区域 | 許可が必要な規模 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 |
| 市街化調整区域 | 規模を問わず全て |
| 非線引き・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| それ以外の区域 | 10,000㎡以上 |
許可不要のケース
- 農林漁業用建築物のための開発行為
- 公益上必要な建築物(駅・図書館・公民館等)
- 都市計画事業・土地区画整理事業等
- 非常災害のための応急措置
- 通常の管理行為・軽易な行為
試験のポイント
- 市街化調整区域は面積に関係なく全て許可が必要
- 農林漁業者の住宅は許可不要(農林漁業用建築物と同様)
- 開発許可の申請は工事着手前に行う


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