google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 開発許可制度の仕組み|規模・用途による要否判断 | 宅建合格部

開発許可制度の仕組み|規模・用途による要否判断

開発許可とは?

一定規模以上の開発行為を行う場合は、あらかじめ都道府県知事の許可(開発許可)が必要です(都市計画法29条)。

許可が必要な規模

区域許可が必要な規模
市街化区域1,000㎡以上
市街化調整区域規模を問わず全て
非線引き・準都市計画区域3,000㎡以上
それ以外の区域10,000㎡以上

許可不要のケース

  • 農林漁業用建築物のための開発行為
  • 公益上必要な建築物(駅・図書館・公民館等)
  • 都市計画事業・土地区画整理事業等
  • 非常災害のための応急措置
  • 通常の管理行為・軽易な行為

試験のポイント

  • 市街化調整区域は面積に関係なく全て許可が必要
  • 農林漁業者の住宅は許可不要(農林漁業用建築物と同様)
  • 開発許可の申請は工事着手前に行う

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