google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建「開発許可制度の仕組み」完全解説!規模・用途による許可の要否判断 | 宅建合格部

宅建「開発許可制度の仕組み」完全解説!規模・用途による許可の要否判断

法令上の制限

宅建試験で必ず出る!開発許可とは?規模・用途による許可の要否判断を整理

一定規模以上の開発行為を行う場合は、あらかじめ都道府県知事の許可(開発許可)が必要です(都市計画法29条)。

許可が必要な規模

区域 許可が必要な規模
市街化区域 1,000㎡以上
市街化調整区域 規模を問わず全て
非線引き・準都市計画区域 3,000㎡以上
それ以外の区域 10,000㎡以上

許可不要のケース

  • 農林漁業用建築物のための開発行為
  • 公益上必要な建築物(駅・図書館・公民館等)
  • 都市計画事業・土地区画整理事業等
  • 非常災害のための応急措置
  • 通常の管理行為・軽易な行為

試験のポイント

  • 市街化調整区域は面積に関係なく全て許可が必要
  • 農林漁業者の住宅は許可不要(農林漁業用建築物と同様)
  • 開発許可の申請は工事着手前に行う

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