google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 土地区画整理法の基本|換地・減歩・仮換地・清算金を解説 | 宅建合格部

土地区画整理法の基本|換地・減歩・仮換地・清算金を解説

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業とは、道路・公園・河川などの公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るために、土地の区画を整理し換地する事業です。

施行者の種類

  • 個人施行者
  • 土地区画整理組合(7名以上の土地所有者等)
  • 区画整理会社
  • 市町村・都道府県・国土交通大臣
  • 住宅・都市整備公団等

換地と減歩

換地:事業前の宅地(従前地)に代わる新しい土地(換地)を割り当てること。

減歩:公共施設用地・保留地に充てるため、各宅地から少しずつ土地を提供すること(換地面積が従前地より小さくなる)。

仮換地と建築制限

仮換地とは、換地処分前に使用・収益させる仮の土地です。仮換地が指定されると従前地の使用収益ができなくなります

換地処分の公告前は、仮換地上に建築物の新築・改築等(土地の形質変更含む)は施行者の許可が必要です。

清算金

換地の価値が従前地より高い場合は清算金を交付、低い場合は清算金を徴収します。

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