google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 借家権の基本|普通借家と定期借家の違いを試験向けに整理 | 宅建合格部

借家権の基本|普通借家と定期借家の違いを試験向けに整理

普通借家契約

項目内容
存続期間1年以上(1年未満の定めは期間の定めのない契約
更新原則として更新あり
解約申入れ(貸主)6ヶ月前までに通知+正当事由が必要
解約申入れ(借主)3ヶ月前までに通知

定期建物賃貸借(定期借家)

項目内容
存続期間1年未満も可
更新なし(期間満了で確定的に終了)
契約方法公正証書等の書面が必要
事前説明更新がない旨を書面で説明する義務あり

造作買取請求権

借主は、貸主の同意を得て建物に取り付けた造作(エアコン・網戸等)について、契約終了時に時価で買い取るよう請求できます(造作買取請求権)。ただし特約で排除可能です(普通借家・定期借家共通)。

試験ポイント

  • 普通借家の更新拒絶は6ヶ月前通知+正当事由
  • 定期借家は書面(公正証書等)が必須、口頭のみは無効
  • 定期借家の1年以上の場合、終了1年前から6ヶ月前に通知が必要

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